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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)781号 判決

上告人

日本交通株式会社

右代表者

沢春蔵

右代理人

山口伸六

被上告人

浅川信一

ほか四名

右五名代理人

河本尚

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山口信六の上告理由について。

不法行為によつて死亡した者の得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を認定するにあたつては、裁判所は、あらゆる証拠資料を総合し、経験則を活用して、でき得るかぎり蓋然性のある額を算出するよう努めるべきであり、蓋然性に疑いがある場合には被害者側にとつて控え目な算定方法を採用すべきであるが、ことがらの性質上将来取得すべき収益の額を完全な正確さをもつて定めることは不可能であり、そうかといつて、そのために損害の証明が不可能なものとして軽々に損害賠償請求を排斥し去るべきできないのであるから、客観的に相当程度の蓋然性をもつて予測される収益の額を算出することができる場合には、その限度で損害の発生を認めなければならないものというべきである。そして、死亡当時安定した収入を得ていた被害者において、生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもつて推定できる場合には、右昇給等の回数、金額等を予測し得る範囲で控え目に見積つて、これを基礎として将来の得べかりし収入額を算出することも許されるものと解すべきである。

本件において、原判決は、亡浅川信明が勤務先の訴外日立工事株式会社(のちに日立機電工業株式会社)から死亡当時受けていた給与は、基本給のほか、その額を基礎として一定比率で定められる第一加給、第二加給、時間外勤務手当、割増賃金ならびに定額である地域手当から成つていたことを認定し、将来における右の内容の給与と同会社から受けるべき賞与および退職金の金額を推算して、損害を認定しているのであるから、各項目についてその算定方法の当否を検討する。

まず、基本給については、右会社に勤務する右信明と同程度の学歴、能力を有する者について昭和二九年度から同三二年度まで四年間の毎年の現実の昇給率を認定し、信明が死亡の前月に受けた基本給の額三〇八〇円を基準として、右各年度において右と同一の率をもつて逐次昇給し得たものとして同人のその間の得べかりし基本給の額を算定し、昭和三三年度以後同人が満四四才に達する同五〇年度までは右四年間の昇給率の平均値である7.775パーセントの割合をもつて毎年昇給を続けるものとしてその間の基本給の額を算出し、さらにそれ以後満五五才に達するまではこれを下廻る毎年五パーセントの昇給率をもつて昇給するものとしているのであつて、信明が生存していた場合にこのようにして昇給することは、確実であるとはいえないにしても、相当程度の蓋然性があるものと認められないことはなく、このような平均的な昇給率によつて予測された昇給をしんしやくして将来の収入を定めことは、なお控え目な算定方法にとどまるものとして是認することできるものというべきである。

次に、右のように算定した基本給の額を基準にし、一ケ月につき二五日出勤した場合に基本給の八〇パーセントが支給される第一加給を将来の収入の基礎としているのであるが、一ケ月に二五日ずつの勤務を長期間継続することは、確実であるとはいえないにしても、将来の収入を予測する一つの基準として採ることができないものではなく、この点の原判決の判断に違法があるとはいえない。

したがつて、基本給の額またはこれと右第一加給の額とを基準にして一定比率で定められる第二加給、時間外勤務手当および割増賃金の算定方法も、正当なものとして是認することができ、なお定額である地域手当についてはその取得の蓋然性を疑う余地はない。

次に、賞与については、前示基本給と同様、前示会社に勤務する信明と同程度の学歴、能力を有する者に対し昭和二九年から同三一年までの間六回に現実に支給された賞与の額の基本給に対する比率に基づき、信明にも右期間同一の比率による賞与が支給されるはずであつたものとしてその額を算定し、昭和三二年から信明が満五五才に達するまでは、右六回の比率の平均値の二回分である基本給の六二三パーセントずつの賞与が毎年支給されるものとして計算し、このようにして算出された金額は昭和三二年度以後において信明と同程度の者に実際に支給されている賞与の額に比較してもはるかに少額である旨を認定しているのであり、なお、基本給は給与の一部にすぎない前示のような金額であるため、右に算出された賞与の額は、社会通念上も不当に高額に失することにはならないものと認められるのであるから、以上のような算定方法も控え目なものということができる。

さらに、退職金については、前示会社における従業員退職規程に基づき基本給に対する所定比率をもつてその額を算定しているのであつて、基本給の額が前記のように正当に認定されている以上、この算定方法には十分な客観性が認められるところである。

最後に、信明が満五五才で前示会社を停年退職したのち統計上の就労可能年令である満六〇才に達するまでは、右停年時に得ていた収入の半額の収入が得られるものとしているのであつて、その程度の収入が得られる蓋然性があることは経験則上肯定することができる。

以上にみたとおり、原判決が算定した信明の将来の収入の額は控え目な金額であつて、これを得べかりし蓋然性があるものということができる。したがつて、原判決の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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